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安全帯の特別教育を受けるならば

高さが2メートル以上の場所で作業床を設置することが困難な場合には、フルハーネス型の安全帯を使用することになります。

この落下防止用保護具を使って行う作業は、他の高所作業と比較して墜落の危険性が高く適切に使用するため特別教育を受けなければなりません。

平成31年2月1日から、労働安全衛生法第59条第3項にフルハーネス型の安全帯に関する特別教育が新たに追加されました。

東京都や千葉県、神奈川県で講習を受講したい場合は技術技能講習センター株式会社がおすすめです。

技術技能講習センター株式会社は東京都練馬区にあり東京都と千葉県、神奈川県の労働局に登録しています。

フルハーネス型の安全帯以外にも、玉掛やガス溶接など様々な技能講習を実施している会社です。

墜落制止用器具に関する講習時間にはBコースとDコースがあります。

前者の受講料は税込み5000円です。

後者は受講料が税込み8000円で、テキストが800円となっています。

同社が行う講習は神奈川県横浜市の技術技能講習センターや東京都練馬区の練馬産業プラザ、千葉県千葉市の千葉県経営者会館などで行われます。

Bコースの受講時間は1.5時間で、一定の要件を満たす人が労働災害の防止に関する知識と関係法令を学びます。

高さ2メートル以上の作業床設置が困難な場所における作業に、6か月以上従事することが要件とされます。

Dコースの受講時間は6時間となっています。

Bコースの内容に加えて作業の知識や墜落性使用器具の知識と使用方法などを学びます。